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実践的18650リチウムイオン電池の使用法

 
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18650リチウムイオン電池の航空機持ち込みと輸送

 ・リチウムイオン電池を内蔵した製品や電池を搭乗者が飛行機に持ち込む場合
 ・リチウムイオン電池を内蔵した製品や電池を航空機で輸送する場合




搭乗者がリチウムイオン電池を使用した製品を持ち込む場合

 「リチウムイオン電池を使用している製品」でも、車椅子や医療機器については別枠で規定されていますので、ここではアマチュア無線機に内蔵もしくは外付けする製品について述べます。飛行機搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行する「リチウムイオン組電池を内蔵した携帯型電子機器」です。

(1)自らが使用するものに限る
(2)国連試験基準マニュアル(UN38.3)の試験要件を満たすこと
(3)ワット時定格が160Wh以下のものであることが確認できること
(4)電子機器の数量にかかわらず、予備の電池2個

 
IATA航空危険物規則書 第58版(2017年)では、モバイルバッテリー(Power bank)は、予備のリチウムイオン組電池(他の電子機器に電力を供給する目的のものを含む)電池とみなすことが追記されました。従って、ハンディー機や、FT-991Mなどに電力を供給する外部電源もこれに該当すると考えられます。

  
<例1>FT-817とリチウムイオン電源装置の場合
 ・スマートフォン1台
 ・FT-817ND(リチウムイオン組電池内蔵)
 ・携帯電話充電用のモバイルバッテリー1台
 ・160Wh以下のリチウムイオン組電池を使用した外部電源装置1台
 ただし、上の(1)から(3)を満たしている必要があります。
 

 (注意)モバイルバッテリーを含めてリチウムイオン外部電源装置は、「予備のリチウムイオン組電池」とみなされることから、手荷物として預ける事は不可で、機内持ち込みとする必要があります。

  
 

 <例2>FT-857DMとリチウムイオン電源装置の場合
 ・スマートフォン1台
 ・FT-857DM
 ・160Wh以下のリチウムイオン電源装置 2台
 ただし、上の(1)から(3)を満たしている必要があります。

 携帯型電子機器は、不測の作動を防止するよう措置されていること。なお、携帯型電子機器とは時計、計算機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話及びノ ートパソコン等をいう。

国連試験基準マニュアル

 組電池に使用されているリチウムイオン電池はすべてUN38.3のテストに合格している品である必要があります。Shop6502で製品化しているリチウムイオン組電池は、日本国内で製造された日立マクセルもしくはパナソニックの品で、それぞれのメーカー施設内でUN38.3のTest1からTest8までの試験に合格した品であることを確認しています。 
 さらに、これらのバッテリーは別に規定されている品質管理プログラムに従って製造されています。
 各製品すべてにUN38.3の合格標示をつけることや証明を発行することは困難なので、現時点ではメーカーの試験結果を信頼して取り扱われているようです。



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【Tips】

   航空機搭乗時のレポート:リチウムイオン電池は、手荷物預け入れは不可ですから、機内持ち込みになります。手荷物検査で申告すると、実物を確かめられます。その際バッテリーケースにリチウムイオン電池・電圧11.1V,容量150Whと(160Wh以下であること)表示がされていればOKでした。携帯電話用のパワーバンクも含めて2個までなら。